クラブ紹介
木工好きの集団です。家具や道具を間伐材で作るのが基本です。
主に町内のヒノキや杉、ケヤキ、桜などを扱いますが、時には町内の製材所や知り合いから得られる木材も使います。
それらを活かす道を探り、拠点としていた高山から作業場を余野に移して5年。地域のボランティアとしていろいろな場面で活動しています。
世界の平和に貢献できる団体(国境なき医師団)他にも寄付しています。
今後もエコの追求心を忘れずに、多くの人に木のぬくもりを伝え、国産材の需要を喚起したいと願っています。2024/9/1
木曜日は参加者が少ないので、少し調整しています。
ご注意
各自ボランティア保険に加入してもらいますが、作業中は細心の注意を払い、
ケガのないように。
会計より
会費は前月末までに3か月分前納でお願いします。
規 約
第1章 名称
第1条 この会の名称を「atelier(あとりえ) T 」とする。
第2章 目的
第2条 地元の間伐材の有効利用を考え、木材の需要を掘り起こす。
第3章 会員資格
第3条 美しい自然を守りたいという強い意思を持ち、木を愛し、木工に関心がある人。
第4章 会費
第4条 会員は登録または更新に際して、所定の会費を納めなければならない。
入会金 1,000円 (通信費など) 会費 1,000円/月 ★3か月分の前納
第5章 会計年度
第5条 毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 会員資格
第6条 会員登録をした後に会費を払った者。
第7章 会員資格の喪失
第7条 会員が次の各号に一つに該当する場合、資格を喪失する。同時に会員証カードは失効する。
(1) 会員規約に違反した場合。
(2) 会費を滞納した者
(3) 他の会員への迷惑行為、危険行為、他の人の作業の妨げになるような行為など、会員としてふさわしくないと判断される場合。
同伴者の行為についても会員が責任を負うものとする。
第8章 退会
第8条 退会を希望する場合は、速やかに主宰に書面にて退会届を提出する。
第9章 財産
第9条 この会の財産は主宰がこれを保管する。
第10章 個人情報の利用目的
第10条 会員から収集した個人情報は下記の目的に必要な範囲で利用する。
(1) 本会から会員に対して催しや商品、サービス、情報などの提供と案内を送付する。
(2) 活動分析、市場調査等々、本会の発展に必要と認められる活動のため。
第11章 本規約の変更
第11条 本規約は事前の予告なく主宰の都合で追加変更できるものとする。
令和 6年4月1日改正
平成31年4月1日改正
平成27年4月1日改正
平成25年4月1日改正
平成24年4月1日施行
過去の記録 2024年
2025年2月
火曜日 土曜日
2
4 9
11 16
18 23
25
