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工好きの集団です。家具や道具を間伐材で作るのが基本です。

主に町内のヒノキや杉、ケヤキ、桜などを扱いますが、時には町内の製材所や知り合いから得られる木材も使います。

それらを活かす道を探り、拠点としていた高山から作業場を余野に移して3年。地域のボランティアとしていろいろな場面で活動しています。

世界の平和に貢献できる団体(国境なき医師団他)にも寄付しています。

今後もエコの追求心を忘れずに、多くの人に木のぬくもりを伝え、国産材の需要を喚起したいと願っています。2023/4/1

規 約

 

第1章 名称

 第1条 この会の名称を「 atelier(あとりえ) T 」とする。

第2章 目的

 第2条 地元の間伐材の有効利用を考え、木材の需要を掘り起こす。

第3章 会員資格

 第3条 美しい自然を守りたいという強い意思を持ち、木を愛し、木工に関心がある人。

第4章 会費

 第4条 会員は登録または更新に際して、所定の会費を納めなければならない。

入会金 1,000円 (通信費など) 会費 1,000円/月(主に部屋の使用料)

第5章 会計年度

 第5条 毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 会員資格

 第6条 会員登録をした後に会費を払った者。

第7章 会員資格の喪失

 第7条 会員が次の各号に一つに該当する場合、資格を喪失する。同時に会員証カードは失効する。

       (1) 会員規約に違反した場合。

       (2) 会費を滞納した者

  (3) 他の会員への迷惑行為、危険行為、他の人の作業の妨げになるような行為など、会員としてふさわしくないと判断される場合。

    同伴者の行為についても会員が責任を負うものとする。

第8章 退会

 第8条 退会を希望する場合は、速やかに主宰に書面にて退会届を提出する。

第9章 財産

 第9条 この会の財産は主宰がこれを保管する。

第10章 個人情報の利用目的

 第10条 会員から収集した個人情報は下記の目的に必要な範囲で利用する。

   (1) 本会から会員に対して催しや商品、サービス、情報などの提供と案内を送付する。

   (2) 活動分析、市場調査等々、本会の発展に必要と認められる活動のため。

第11章 本規約の変更

 第11条 本規約は事前の予告なく主宰の都合で追加変更できるものとする。

                                                平成24年4月1日施行

平成25年4月1日改正

平成27年4月1日改正

                                                                     平成31年3月29日改正

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