クラブ紹介
木工好きの集団です。家具や道具を間伐材で作るのが基本です。
主に町内のヒノキや杉、ケヤキ、桜などを扱いますが、時には町内の製材所や知り合いから得られる木材も使います。
それらを活かす道を探り、拠点としていた高山から作業場を余野に移して5年。地域のボランティアとしていろいろな場面で活動しています。
世界の平和に貢献できる団体(国境なき医師団)他にも寄付しています。
今後もエコの追求心を忘れずに、多くの人に木のぬくもりを伝え、国産材の需要を喚起したいと願っています。2024/9/1
木曜日は参加者が少ないので、少し調整しています。
ご注意
各自ボランティア保険に加入してもらいますが、作業中は細心の注意を払い、
ケガのないように。
会計より
会費は前月末までに3か月分前納でお願いします。
規 約
第1章 名称
第1条 この会の名称を「atelier(あとりえ) T 」とする。
第2章 目的
第2条 地元の間伐材の有効利用を考え、木材の需要を掘り起こす。
第3章 会員資格
第3条 美しい自然を守りたいという強い意思を持ち、木を愛し、木工に関心がある人。
第4章 会費
第4条 会員は登録または更新に際して、所定の会費を納めなければならない。
入会金 1,000円 (通信費など) 会費 1,000円/月 ★3か月分の前納
第5章 会計年度
第5条 毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 会員資格
第6条 会員登録をした後に会費を払った者。
第7章 会員資格の喪失
第7条 会員が次の各号に一つに該当する場合、資格を喪失する。同時に会員証カードは失効する。
(1) 会員規約に違反した場合。
(2) 会費を滞納した者
(3) 他の会員への迷惑行為、危険行為、他の人の作業の妨げになるような行為など、会員としてふさわしくないと判断される場合。
同伴者の行為についても会員が責任を負うものとする。
第8章 退会
第8条 退会を希望する場合は、速やかに主宰に書面にて退会届を提出する。
第9章 財産
第9条 この会の財産は主宰がこれを保管する。
第10章 個人情報の利用目的
第10条 会員から収集した個人情報は下記の目的に必要な範囲で利用する。
(1) 本会から会員に対して催しや商品、サービス、情報などの提供と案内を送付する。
(2) 活動分析、市場調査等々、本会の発展に必要と認められる活動のため。
第11章 本規約の変更
第11条 本規約は事前の予告なく主宰の都合で追加変更できるものとする。
令和 6年4月1日改正
平成31年4月1日改正
平成27年4月1日改正
平成25年4月1日改正
平成24年4月1日施行